2024.12.10
訪問看護医療DX情報活用加算に関して
2024年診療報酬改定により、あこうて訪問看護ステーション は、
地方厚生局に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康
保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得
した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算し
ます。
令和6年12月1日より算定
(新)訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
これに関係する施設基準は以下の通りです。
《施設基準》
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4
年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を
行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有している
こと。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十
分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看
護ステーションの見やすい場所に掲示している。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
健康保険情報と一体化したマイナンバーカードを通して、オンラインでの資格確認
を行っています。取得した資格情報をもとに、電子処方箋システムや電子カルテ情
報共有サービスとの情報連携を行い、医療情報を活用した訪問看護を提供します。
オンライン資格確認をはじめとする医療DX推進を通して、関係医療機関との情報
連携を促進し、質の高い看護を提供いたします。